はじめに |
第1章 ダイオキシン削減対策が生み出した4つの事態 |
1 立ち遅れていたダイオキシン対策 10 |
2 ガス化溶融炉の普及 12 |
3 大気汚染物質を廃棄物に 15 |
4 水銀汚染の進行 16 |
5 土壌汚染対策の立ち遅れ 17 |
第2章 最終処分場からの汚染 |
1 最終処分場の3つの種類 20 |
2 搬入物のチェックとシートの損傷 22 |
3 汚染物質は汚水処理施設と処分場を往復する 26 |
4 遮水シートは破損する 27 |
5 遮断型も水質汚染を防げない 28 |
6 廃止された処分場は土壌汚染地 30 |
第3章 空間と時間を拡げて汚染を捉える |
1 欧米で進む有害金属の規制対策 35 |
2 「水俣病を経験した国」として 37 |
3 公害防止・廃棄物処理が土壌汚染を拡げている 39 |
4 汚染は技術では解決できない 40 |
5 汚染防止の社会システム 42 |
第4章 家庭ごみは誰が処理すべきか |
1 家庭ごみの処理費用は誰が負担すべきか 46 |
2 公共財という考え方 47 |
3 税金負担のごみ処理は何をもたらしたのか? 50 |
4 家庭ごみ有料化の論拠はどこが間違っているか 52 |
5 有料化は不法投棄を招く 58 |
6 有料化は人間の心を貧しくする 62 |
7 家庭ごみ有料化は「地方自治法」違反 64 |
8 産業界・環境省がなぜ有料化を叫ぶのか 74 |
第5章 税金負担のごみ処理から「拡大生産者責任」に転換する |
1 「拡大生産者責任」によるごみ処理の仕組み 76 |
2 生産の質を変える 77 |
3 ごみ質に応じた公平性を実現する 79 |
4 分別は美しい心を育む 80 |
第6章 なぜ、日本では「拡大生産者責任」が歪曲されるのか |
1 生産者の責任が拡大されてきた 83 |
2 「拡大生産者責任」の本質は生産者の費用負担にある 84 |
3 世界で最初に「拡大生産者責任」を導入したドイツ 84 |
4 「拡大生産者責任臣を歪曲した日本の循環型社会づくり 89 |
5 排出者責任の歪曲 93 |
6 「拡大生産者責任」が歪曲される2つの理由 95 |
7 不法投棄を促した「家電リサイクル法」 96 |
8 玉虫色の『ガイダンスマ一三アル』 99 |
9 「適正処理困難物制度」の活用を 102 |
第7章 産業廃棄物は誰が処理すべきか |
1 効果の乏しいマーーフェスト制度 107 |
2 産廃業者の優良性評価制度も望み薄 111 |
3 排出事業者への措置命令も限定的 113 |
4 増える一方の不法投棄残存量 115 |
5 有価物偽装による不法投棄 118 |
6 産廃処理を市場に委ねるのは誤り 121 |
7 国の言う「公共関与」は産業界のため 128 |
8 産廃は公共管理の下で処理する 130 |
第8章 偽装リサイクルは、なぜ横行するか |
1 2つの偽装リサイクル事件 132 |
2 産廃がリサイクル製品になる仕組み 135 |
3 行政が後押しする産廃の利用 137 |
4 ゴルフ場が処分場にされる 139 |
5 再生資源が処分場に運ばれる 144 |
6 愛知県の再生資源適正活用要綱 147 |
7 回収型リサイクルと拡散型リサイクル 150 |
8 プラスチックのリサイクルは問題だらけ 154 |
9 「拡大生産者責任」に基づくプラスチックのケミカルリサイクルを 163 |
第9章 日本のリサイクル行政はどこが間違っているか |
1 リサイクルは誰が担うべきか 165 |
2「拡大生産者責任」導入への抵抗 181 |
3 産業政策としての循環型社会づくり 183 |
4 国内循環から国際的循環へ 184 |
第10章 生命が経済を制御する |
1 生態系における物質循環 188 |
2 なぜ循環型社会なのか 189 |
3 なぜ低炭素社会なのか 192 |
4 産業社会の論理が生命を脅かす 196 |
5 人間の精神も脅かされる 201 |
6 産業社会から生命社会へ 203 |
あとがきにかえて |
はじめに |
第1章 ダイオキシン削減対策が生み出した4つの事態 |
1 立ち遅れていたダイオキシン対策 10 |
2 ガス化溶融炉の普及 12 |
3 大気汚染物質を廃棄物に 15 |
4 水銀汚染の進行 16 |