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「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編
出版情報: 東京 : 出版科学総合研究所, 1987.7  197p ; 26cm
シリーズ名: 明日の文化と産業を支える独創的・先端的研究の成果 / 「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編 ; 第1回
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淡路剛久著
出版情報: 東京 : 日本経済新聞社, 1983.5  174p ; 18cm
シリーズ名: 日経文庫 ; 324
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石田喜久夫著
出版情報: 東京 : 成文堂, 1987.10  4, 3, 246, 3p ; 22cm
シリーズ名: 民法研究 / 石田喜久夫著 ; 第7巻
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小島武司, C・アティアス, 山口龍之著
出版情報: 東京 : 日本評論社, 1989.11  ix, 257p ; 22cm
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加茂隆康著
出版情報: 東京 : 中央公論社, 1992.5  iv, 219p ; 18cm
シリーズ名: 中公新書 ; 1076
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東工大
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東工大
目次DB
日本弁護士連合会編
出版情報: 東京 : 日本加除出版, 2011.9  27, 441p ; 21cm
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第1編 東京電力に対する損害賠償請求 総論
 第1 総論 1
   1 はじめに 1
    (1) 原発事故被害の特徴 1
    (2) 因果関係論 5
    (3) 立証方法 6
    (4) 損害の把握の仕方 8
    (5) 損害賠償の在り方 9
 第2 原子力損害賠償に関する法律 11
   1 原子力損害賠償に関する法律の概要 11
    Q1 原賠法はどのような経緯で制定されたか。 11
    Q2 原賠法の概要を教えてほしい。 13
    Q3 原賠法は何を賠償の対象としているか。 16
   2 原子力事業者の責任 18
    Q4 原子力事業者に故意や過失がない場合,原子力事業者は責任を負わないか。 18
    Q5 原子力事業者が責任を負う範囲には上限があるか。 19
    Q6 原賠法上,原子力事業者が免責される場合があるか。本件事故において,東京電力が免責される可能性があるか。 21
   3 責任集中制度 29
    Q7 原賠法の定める責任集中制度とはどのような制度か。 29
    Q8 国や原子力機器メーカー等に損害賠償請求することは可能か。 31
   4 国の支援 35
    Q9 原子力賠償において,国の果たすべき役割は何か。 35
   5 原子力損害賠償紛争審査会 40
    Q10 原子力損害賠償紛争審査会とは何か。 40
    Q11 損害の範囲の判定等に関して審査会がこれまでに定めた指針の内容はどのようなものか。 43
    Q12 審査会が公表した指針に含まれない項目については,損害賠償を受けることができないか。 47
 第3 放射線と被ばく 50
   1 放射線の基礎知識 50
    Q13 放射能に関して,ベクレルとかシーベルトなど様々な単位の数字が登場するが,どういう違いがあるのか。 50
    Q14 チェルノブイリ原発の事故の場合の被害エリアと比べると,今回の事故による各地域の汚染はどの程度の位置づけとなるか。 54
    Q15 放射線による健康被害にはどのようなものがあるか。しきい値とは何か。将来がんになった場合,賠償請求ができるか。 57
   2 日本の基準と世界の基準 61
    Q16 一時福島の学校における被ばく限度が20ミリシーベルトといわれて問題となったが,そもそも放射線に関する線量限度はどのように設定されているのか。 61
    Q17 食品や飲料水の放射性物質による汚染についての規制はどのようになっているか。 64
    Q18 母乳から放射性ヨウ素などの放射性物質が検出されたとして問題になっているが,健康被害はあるか。赤ちゃんの場合には,大人と違う問題があるか。 67
    Q19 各地のお茶からセシウムが検出されたと報道されているが,なぜ広範囲の地域のお茶から検出されたのか。健康被害は予想されるか。 70
    Q20 側溝や雨どいなど落ち葉や水のたまる場所は放射性物質の吹きだまりになっているといわれるが,それらの場所の掃除や庭の草刈りなどの作業をしても問題ないか。放射性の廃棄物を捨てることにはどのような規制があるのか。 72
 第4 請求手続 75
    Q21 東京電力が実施している仮払補償金とはどのような制度か。また,東京電力が平成23年8月30日に発表した本補償の基準はどのような意味をもつか。 75
    Q22 避難区域に居住しており,政府の避難指示を受けて避難した。東京電力に対し仮払補償金の支払を求めたところ,住民票が避難区域になかったことから,支払を断られた。支払を求めることができるか。 78
    Q23 本件事故から日が経つが生活再建の目途は立たず,当面の生活費にも苦労するほど生活状況が困窮している。とても損害賠償額が確定するまで生活を持ちこたえられそうにないが,賠償金を一部でもよいので早く支払ってもらう方法はないか。 81
    Q24 東京電力から損害賠償を受けるための方法として,原子力損害賠償紛争解決センターというところに申立てをするという方法があると聞いた。これはどのようなもので,どのようにしたらいいか。 83
    Q25 損害賠償金はいつ,どのような形で支払われるか。本件事故はいまだ収束しておらず,損害がどこまで広がるか分からないが,すべての損害が確定するまで損害賠償金を支払ってもらうことはできないか。 88
    Q26 東京電力との間で和解が成立し,「これ以外の損害賠償については東京電力に対し請求しません」との請求権放棄条項の記載された和解契約書を取り交わした上,損害賠償金の支払を受けた。ところが,本件事故から8年が経過し,本件事故の影響と考えられる,和解の当時予想もしなかった重篤な病気を発症した。もしこの病気と本件事故との間の相当因果関係が認められれば,改めてこの病気に関する損害賠償を求めることができるか。 91
    Q27 原賠法に基づく東京電力に対する損害賠償請求はいつ時効消滅するか。 94
 第5 他の法律等による救済と東京電力による賠償との損益相殺の問題 98
   1 生活保護との関係 98
    Q28 生活保護を受給していた人が,その後に東京電力から賠償金を受領した場合に,受給済みの生活保護費の返還義務を負うか。 98
    Q29 賠償金を受領した場合,生活保護は打切り(停止・廃止)となるか。 101
   2 災害救済制度との関係 108
    Q30 本件事故により避難生活を余儀なくされている人は,災害救助法による支援を受けることができるか。 108
    Q31 本件事故により避難生活を余儀なくされている人は,被災者生活再建支援法による支援を受けることができるか。 110
    Q32 本件事故の被害者は,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金等の支給を受けることができるか。 112
    Q33 本件事故の被害者は,義援金を受け取ることができるか。 113
    Q34 災害救助法等による支援や義援金などを受給した人が,その後に東京電力に対して賠償請求する場合,支給額は損益相殺の対象となるか。 114
第2編 東京電力に対する損害賠償請求 各論
 第1 住民個人に対する賠償 117
   1 避難に関する賠償 117
    Q35 避難区域から避難等した場合,どのような損害賠償請求が可能か。 117
    Q36 屋内退避区域から避難等した場合,どのような損害賠償請求が可能か。 125
    Q37 計画的避難区域から避難等した場合,どのような損害賠償請求が可能か。 128
    Q38 緊急時避難準備区域から避難等した場合,どのような損害賠償請求が可能か。 130
    Q39 特定避難勧奨地点に指定された地点から避難等した場合,どのような損害賠償請求が可能か。 134
    Q40 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域から避難等した場合,損害賠償請求が可能か。 135
    Q41 政府による避難等の指示があった区域・地点ではないが避難等した場合,損害賠償請求が可能か。 136
    Q42 避難区域内にある財物については,すべて損害賠償を受けられるか。東京電力に代替地の提供を請求することはできるか。東京電力に買取りを請求することはできるか。 141
    Q43 避難区域内に勤務先があったが,本件事故のため無期限休業中である。当面,どのような損害賠償請求が可能か。その後,やむを得ず解雇又は退職等した場合,東京電力に再就職先のあっせんをしてもらうことができるか。 144
   2 汚染地域で暮らすことに関する賠償 148
   〈生活領域としての利便性の破壊〉
    Q44 空間線量の高いいわゆるホットスポット(汚染地域)に住んでいる。仕事や学校などの問題で避難することができないが,周辺には避難した人が多く,近所の店が閉まったりして生活は大変不便である。また,健康被害も心配である。どのような損害賠償請求が可能か。 148
    Q45 緊急時避難準備区域でQ44と同様の生活上の支障が生じている場合はどうか。 150
    Q46 空間線量の高いいわゆるホットスポット(汚染地域)に住んでいる。他の地域の住人に比べると,確実に多くの被ばくをしていると思われるが,具体的な健康被害が発生していない段階において,一定量以上の被ばくをしたことによる精神的苦痛について,慰謝料を請求することは可能か。実際に発病しないとだめか。 152
    Q47 内部被ばく量を検査するため,自費でホールボディカウンターのチェックを受けた。その費用は賠償請求できるか。また,今後も定期的に詳しい人間ドック検診を受けていきたいと考えている。その場合の費用はどうか。 154
    Q48 放射線量を測るための機械を自分で購入した場合,その購入費は賠償されるか。専門の測定機関に測定を依頼した場合の費用はどうか。 156
    Q49 本件事故後,汚染があった地域において,放射性物質を含むチリなどが入ってこないよう窓を締め切って生活するようになり,エアコンと空気清浄機を購入した。電気代も上昇した。洗濯物を外に干すことができないので乾燥機付洗濯機を買った。マスクやペットボトルの水を購入した。このような費用は賠償請求できるか。 158
    Q50 空間線量の高いいわゆるホットスポット(汚染地域)に住んでいる。自宅周辺の線量を下げるための草刈りや土壌の入替えなどの除染の費用は,賠償請求できるか。 160
   3 健康被害に関する賠償 162
    Q51 放射線の影響による健康被害は今後何年,何十年と続くようだが,将来発病したときにその病気についても賠償してくれるか。万一に備えて証拠を備えておくとしたら,どのような証拠を集めておけばよいか。時効が成立することはないか。 162
    Q52 現在,マスクの着用や長袖の着用などの被ばくを防ぐための対策は特に講じていない。このように予防策を取っていなかったことを理由として,万一将来健康被害を生じた場合に,賠償請求が認められなかったり,あるいは賠償額が減額されたりということがあり得るか。 164
    Q53 原発,放射線などの原発事故関連の言葉を聞くと,眠れない,イライラする,身体がだるいなどの症状が出る。この症状に対して損害賠償請求することができるか。 165
   4 死亡・自殺 167
    Q54 自宅が避難区域(警戒区域,計画的避難区域)に指定され,避難所での生活を余儀なくされた人が,避難所で体調を崩し死亡した。相続人は賠償請求できるか。 167
    Q55 避難区域(警戒区域,計画的避難区域)の病院に入院し加療中の者が,避難指示を受けて転院を余儀なくされ,転院後間もなく死亡した。相続人は,賠償請求できるか。 169
    Q56 避難指示を受けて避難中であった主婦が,避難生活を苦にして自殺した。相続人は,死亡による損害を賠償請求できるか。また,一命を取り留めたものの重度の障害が残った場合はどうか。 171
    Q57 福島県で農業経営者が,将来を悲観して自殺した。相続人は,死亡による損害を賠償請求できるか。 174
    Q58 避難区域(警戒区域,計画的避難区域)で小さな印刷会社を経営していたワンマン社長が会社の借金を返せなくなったこと等を苦にして自殺した。相続人及び会社は損害賠償請求が可能か。 176
   5 その他の財産の価値の喪失や減少に関する賠償 179
    Q59 生活拠点ではない不動産(セカンドハウス,家庭菜園等)を避難区域内に持っていた。損害賠償の対象となるか。 179
 第2 労働者被ばく 180
    Q60 原発で働く労働者に健康被害が生じた場合,労災認定を受けることは可能か。 180
    Q61 原発で働く労働者に健康被害が生じた場合,損害賠償を請求することは可能か。 183
    Q62 原発労働者が将来の労災認定請求・賠償請求に備えて集めておくべき資料は何か。 185
 第3 事業者の損害 187
   1 全事業者共通の問題 187
    Q63 工場所在地が避難区域に指定されたため,工場の稼動を停止せざるを得なくなった。しかしながら,工場の賃料,従業員の給料,金利などの固定費の支払は続いている。これらの出費は賠償されるのか。また,いつまで賠償されるのか。可能ならば戻りたいが,工場を移転するべきか。仮に戻れるまで待った場合,その間の賠償はされるのか。また,仮に工場を移転した場合,新規工場用地の取得費,工場建設費,機械設備の取得費,更に,これにより顧客を失うことになる損害などは賠償されるのか。 187
    Q64 避難区域内に営業資産(事務所建物や建設機械,農耕機械等)や商品,原材料等の財物を置いたままになっているが,これらについてはどのような損害賠償が可能か。将来,避難指示が解除された暁には,同じ場所で事業を再開したいと考えている。避難区域内に置いてきた機械類の整備費用や除染費用などは賠償されるか。また,避難指示がいつ解除されるか不明なので,場合によっては,買い取ってもらうことも考えたいが,買い取ってもらうことは可能か。 194
    Q65 福島第一原発の近くで事業を営んできたが,本件事故のために廃業を決意した。どのような損害賠償が可能か。 197
    Q66 工場は中間指針における対象区域外にあるものの,従業員の安全を考慮して,本件事故後1か月ほど工場の稼動を停止した。これにより生じた減収分は賠償されるか。また,福島第一原発の問題が収束するまで,今後も工場の稼動を停止しようと考えているが,いつまでの減収分が賠償されるのか。 200
    Q67 事業所は対象区域外にあるものの,顧客の多くが対象区域内に存在していたため,避難により顧客を失い,大幅な売上減少となった。事業活動の継続も困難となっている。この場合,どのような損害賠償が可能か。 203
    Q68 事業所は避難区域外にあるものの,原材料の調達先が避難区域にあるために,事業活動の一部ができなくなった。この場合,どのような損害賠償が可能か。また,新たな調達先を見つけたものの,追加の費用がかかってしまった場合,追加分は賠償されるのか。 206
    Q69 避難区域周辺で事業を営んでいたところ,本件事故の発生に伴い避難区域からの避難を余儀なくされ,従業員が辞めてしまった。これにより生じた売上の減少分や,新しい従業員を雇うための費用,従業員を育成するための費用は賠償されるか。 210
    Q70 外国人を雇用して事業を営んでいたが,本件事故を契機に,放射性物質による汚染を心配して,全員帰国してしまった。そのために生じた減収分は賠償されるか。また,外国人技能実習生(旧外国人研修生)を招致していた場合はどうか。 213
    Q71 地元の優良企業に対して貸付けを行っていたが,本件事故の影響で,急速に業績が悪化し,倒産してしまった。返済を受けられなかった貸付金については,期限までの利息を含めて損害として賠償してもらえるか。 215
   2 農 業 218
    Q72 政府の出荷制限が出たために農畜産物の出荷ができなくなった。どのような損害賠償請求が可能か。また,県の出荷自粛要請に基づく場合,あるいは生産者の自主的判断に基づいた場合はどうか。 218
    Q73 政府の作付制限が出たために農産物の作付けができなかった。どのような損害賠償請求が可能か。また,県による作付けの自粛要請に基づく場合,あるいは生産者の自主的判断に基づいた場合はどうか。 223
    Q74 本件事故により農地が放射性物質によって汚染された。東京電力に対して,どのような請求が可能か。 228
    Q75 原発事故により農地が放射性物質により汚染されたが,仮に原発事故がなかったとしても,津波による塩害で今年の作付けは不可能であった。賠償請求は可能か。 232
    Q76 出荷できなかった野菜を廃棄するための費用は賠償請求できるか。 233
    Q77 A県産のホウレン草から暫定規制値を超える放射性物質が検出されたために,A県産の他の野菜(トマトなども)も売れなくなった。トマトからは暫定規制値を超える放射性物質は検出されていないが,損害賠償請求が可能か。 235
    Q78 農林畜産物につき,出荷制限により一時期出荷ができなかったが,その後出荷制限が解除され,出荷を再開した。しかし,本件事故前に比べると価格は大幅に下がっている。損害賠償請求が可能か。 243
    Q79 出荷制限は出ていないし,同じ地区の他の農林畜産物について出荷制限が出たこともないが,出荷制限を受けた地区に近いという理由で農林畜産物の売上が落ちた。損害賠償請求が可能か。 244
    Q80 避難区域内で有機農法による野菜栽培をしているが,過去5年間は土作りに努めてきた矢先に,本件事故による放射性物質による汚染のために,作付け・出荷が不可能となった。損害額が過去の収入のみを基準として算定されるとすると不当と思うが,どうなるか。 248
    Q81 野菜農家であるが,これまで,一部は自家消費していた。この自家消費分についても本件事故による被害として賠償請求することが可能か。 252
    Q82 本件事故を受けて,安全管理のために,農畜産物について放射性物質検査を実施している。検査にかかる費用を請求することはできるか。 254
    Q83 避難区域内で家畜を飼っていたが,区域外に移動させ,区域外の農場で飼育することにした。この場合,どのような損害賠償を請求することができるか。 256
    Q84 家畜の放射性物質による汚染を避けるため,本件事故発生後に刈り取った牧草の給餌や放牧をやめた。そのため,牧草の廃棄や代替飼料の購入等の経費がかさんでいる。この制限により発生した費用を賠償請求することはできるか。 259
    Q85 公共牧場では,放牧の制限により,牛の受入れができなくなり,預託料収入が得られなくなった。この損害賠償を請求することはできるか。 262
    Q86 エサの稲わらに含まれていたセシウムによって,飼育していた牛から暫定基準値を超える放射性物質が検出されたため,出荷制限指示を受けた。その結果生じた損害は,いかなる範囲で請求できるか。セシウムが検出された稲わらを食べた牛の肉を在庫として所持している流通・加工業者はどうか。 263
   3 林 業 265
    Q87 樹木は今後何十年もの長い時間をかけて生育する。樹木が,その間に半減期の長い放射性物質を土壌から根を通じて摂取して蓄積した結果,樹木内部から高い放射線量が検出され,木材として出荷できなくなった場合,損害賠償を請求できるか。現時点で損害を確定して賠償を請求することが可能か。 265
    Q88 対象区域外にある森林について,放射線量が高く,森林内の立入りが困難である。樹木があるため,汚染土壌の処理も進まず,森林の荒廃が懸念される。現在出荷可能な樹木の価格の下落のみならず,今後想定される,森を生き返らせるための新たな森林整備費用も損害として賠償請求可能か。汚染土壌の処理が進まない場合,森林ごと土地の買取りを請求できるか。 268
    Q89 福島県において産出された花きについて,放射性物質は検出されていないにもかかわらず,発注がキャンセル(ないし減額)された。損害賠償請求は可能か。材木の資材置場が,福島県内にあるとの理由だけで,材木の発注がキャンセル(ないし減額)された場合の損害賠償についてはどうか。 271
   4 漁 業 274
    Q90 水揚げした魚から,基準値を超える放射線が検出されたため,出荷を自粛し,魚は廃棄することになった。水揚げにかかった費用,検査費用,廃棄費用を請求することができるか。自分が水揚げした魚からは,基準値を超える放射性物質は検出されなかったが,県の漁業組合連合からの出荷自粛の要請があったため,出荷を自粛した場合はどうか。 274
    Q91 本件事故では,大気中に大量の放射性物質が飛散したほか,海にも大量かつ高濃度の汚染水が流れ込んでおり,基準値を超える放射性物質が検出された魚もある。これが原因で,原発から相当離れた場所や日本海側などでも水産物の価格が下落している。損賠賠償請求が可能か。また,安全性を示すために放射線の検査をせざるを得なくなった費用を請求することは可能か。 276
    Q92 航行危険区域が設定されたため,当該区域内での操業ができなくなった。このため,売上を上げることができなかった。その損害を賠償請求することは可能か。 279
   5 食品加工・流通業者,外食産業者 280
    Q93 食品加工業を営んでいるが,放射性物質による汚染による出荷制限のため,原料の一部が調達できなくなった。急遽,代替の食材を用意するのに追加費用が必要となったが,その費用は請求できるか。また,代替の食材を用意できず,加工できなかったため,他の食材も無駄になってしまった場合,その損害を賠償請求できるか。 280
    Q94 外食産業を営んでいるが,出荷制限により,今まで使っていた食材を使えず,代替のものも準備できなかったため販売を停止せざるを得ない商品(メニュー)があった場合,その減収分は賠償されるか。 285
    Q95 千葉県内で食品の輸出業を営んでいるが,本件事故が原因で,輸出先から取引を断られたり,放射能の安全性についての証明書の提出や原産地の証明書の提出を求められたりしている。どのような損害賠償請求が可能か。 287
    Q96 牛肉の卸業者をしているが,卸した牛肉について,小売店から「トレーサビリティシステムで確認したところ,放射能によって汚染された牛が飼育されていた牧場と同じ県内の牧場で飼育された牛の肉であった」として返品された。その損害を賠償することはできるか。 298
    Q97 焼肉店を経営しているが,放射性物質による汚染が問題となっていない地域の牛肉を使っているにもかかわらず,「和牛は放射能に汚染されている」といわれて,客足が遠のき,収益が悪化した。その損害を賠償できるか。 300
    Q98 ホームセンターを経営しているが,これまで順調に売れていた腐葉土が,腐葉土の放射性物質による汚染に関する報道がされて以降,全く売れなくなってしまった。独自に放射線量を検査し,安全を確認したが,売れ行きは回復しない。検査費用や減収を損害として東京電力に請求することができるか。 肥料卸業者が,ホームセンターに卸した腐葉土について,放射性物質が検出されていないにもかかわらず,放射性物質による汚染が不安だとして返品を受けた場合,肥料卸売業者は東京電力に賠償を請求することができるか。 302
   6 観光業者・サービス業 304
    Q99 福島県内で旅館を経営している。旅館がある場所は福島原発から離れており,放射線レベルは東京都内とそれほど変わらないといわれている。しかし,福島県内であるとの理由から,震災後に予約のキャンセルが相次ぎ,その後も売上が激減している。このようなキャンセルによる営業損害についても賠償してもらうことができるか。 304
    Q100 関西の観光地でホテル・観光事業を営んでいる。普段は日本人客の他に外国からの観光客の割合が多かったのだが,福島原発の事故の影響で,予約のキャンセルが相次いだ。このようなキャンセルによる営業損害についても賠償してもらうことができるか。 308
    Q101 福島県のクリーニング業者であるが,本件事故直後から,大口の顧客であるホテル,旅館からほとんど仕事がこなくなり困窮している。減収分について賠償請求することができるか。 317
   7 学 校 321
    Q102 避難指示等が出され,区域外への学校施設の移転を余儀なくされた。どのような損害賠償請求が可能か。その後,屋内退避指示が解除された地域で学校を再開した場合はどうか。 321
    Q103 本件事故により避難等の指示が出されたことから対象区域内の私立学校が休校を余儀なくされた場合や,対象区域の内外を問わず同事故の影響から児童・生徒数が減少した場合に,授業料等学納金収入の減少に伴う損害は賠償されるか。本来得られる予定であった私学助成など補助金が得られなくなった場合についてはどうか。 327
    Q104 避難等指示がなされた対象区域外の学校等において,対象区域から避難してきた児童・生徒等を受け入れるに当たり,児童・生徒等の数の増加に合わせて新たに仮設校舎等を建築したり,備品等を購入したりした場合の増加費用は賠償されるか。 333
    Q105 私立学校において,児童・生徒への不必要な被ばくを避けるため,校庭の表土を除去するなどの除染措置を講じた場合には,かかる除染費用は賠償の対象となるか。 335
    Q106 給食で使用する食材について,保護者から,地元産の野菜や牛乳を使用することへの不安の声が強かったことから,すべての食材を他県産に切り替えた。これにより食材の調達費用が増加したが,この増加分は賠償の対象となるか。 337
    Q107 私立学校が,放射線量を日々計測するため,学校の施設内にモニタリングポストを設置し,更に,個人線量計を購入して教職員が常時被ばく量を積算することとした。この場合の費用は賠償の対象となるか。子どもたちの心のケアのために新たにスクールカウンセラーを増員した場合の費用はどうか。 339
    Q108 避難指示等の対象となっていない地域で私立幼稚園を運営する学校法人において,園児の避難により保育料収入と地方公共団体等からの補助金収入が減少した。この場合に,かかる減少分は賠償の対象となるか。 341
   8 運送業 342
    Q109 避難区域,飛行禁止区域又は航行危険区域に指定された地域を通ることができないために迂回した結果,輸送コストが増加した場合,その増加分は賠償されるか。 342
    Q110 海外に荷物を輸送したところ,放射線検査の実施を義務づけられ,放射線検査の結果等による入港の拒否,一時的な荷降ろしの制限等を受けた。これにより発生した検査費用,倉庫代,輸送が遅延したために発生した損害は賠償されるか。 345
    Q111 放射線検査機器の購入費用や,検査にかかる人件費,委託費等は賠償されるか。 348
 第4 自治体の損害 349
    Q112 現在,放射性物質による汚染に伴う指示のために当自治体の行政機能を移転せざるを得ず,他所で行政事務を行うことを強いられている。この場合,どのような損害賠償請求ができるか。避難が長期化するようであれば,コミュニティを維持するために,役場機能だけでなく,学校,病院,上下水道等のインフラが必要となるが,インフラ整備のために当自治体が負担した費用についても損害賠償を求めることができるか。 349
    Q113 当自治体は,地震・津波の被害を受け,更に,本件事故により一部が避難区域とされた。こうした対応のために,大量の事務が発生するとともに,他の事務に支障が生じ,残業手当等が増加しているが,これらの損害について賠償を求めることができるか。また,多くの住民が転出したため,不動産価値が急落し,経済活動も沈滞しており,今後,固定資産税・住民税等の税収が減少することが確実である。このような税収の減少についても損害賠償を求めることができるか。 355
    Q114 当自治体は対象区域ではないが,公立小・中学校,公立保育園,公立病院等の敷地が放射能で汚染されたため,汚染土壌の入替措置等が必要となっているが,これらの費用について損害賠償請求ができるか。放射能に汚染された焼却炉の廃炉費,汚泥処理費はどうか。また,住民の放射線測定の人件費はどうか。 359
    Q115 当自治体では,住民の強い希望があり,独自に放射線量を毎日測定しているが,そのための費用について,損害賠償請求ができるか。また,毎日の測定結果の広報にかかる費用や専門家を招いてセミナーを開催した場合の費用はどうか。 361
    Q116 首都圏の自治体だが,従来セメント材料としてリサイクルしていた,下水汚泥の焼却灰から高い放射能濃度が検出され,処理ができず困っている。この下水汚泥の焼却灰の処理費用を,東京電力に対し,支払ってもらえるか。また,東京電力に,引取りを求められるか。 364
第3編 私人間の紛争・トラブル及びそれに関する東京電力への損害賠償
 第1 賃貸借契約 365
    Q117 避難対象地区内の借家に妻と子ども2人(小6,小3)と住んでいたが,今般,避難指示により,身の回りの荷物だけをもって避難した。賃貸借契約はどうなるのか。家賃を払い続けなければならないのか。避難指示が解除されたら,すぐに家賃を払わなければならないのか。 365
    Q118 借地に自宅を建てて住んでいたが,対象区域に指定された。建物も古くなったし,当分戻れそうもない。地代を支払う必要はあるか。更地に戻して返還する必要があるのか。 368
    Q119 避難区域で1階6戸,2階6戸のアパートを経営していた。避難指示が出されたので,8戸の借主から退去するので敷金を返還して欲しいといわれた。しかし,手元に8戸分の敷金を全部返還できる資金がない。敷金はすぐに返さなければならないか。 370
    Q120 対象区域外で貸アパートを経営している。借主が避難してしまい,家賃は支払われないまま,連絡もつかない。部屋を他の人に貸したいが,賃貸借契約を解除することができるか。置いてある荷物はどうすればよいか。 372
 第2 売買契約 374
    Q121 建売住宅の購入契約をし,手付金を支払ったところ,その場所が政府指示等による避難の対象区域に指定されてしまった。契約を解除できるか。手付金を返してもらえるか。 374
 第3 建築請負契約 377
    Q122 避難区域内の所有地上に自宅建物の建築請負契約を締結したが,工事着手前に避難区域に指定されてしまった。建物を建てても住めないので,請負契約を解除したいが,解除できるか。建築中であった場合や建物完成後引渡し前であった場合はどうか。 377
 第4 雇用契約 379
    Q123 自宅は避難区域外であるが,小さな子どもがいるので,東京の親類を頼って自主避難をし,会社にはその旨の連絡を入れて,3月いっぱい出勤しなかった。4月に入ってからは出勤しているが,3月に自主避難していたことを理由として懲戒解雇された。この懲戒解雇は有効か。 379
    Q124 福島県への転勤を拒否する者に対し,転勤命令拒否で解雇することはできるか。 382
    Q125 本件事故の影響で会社の経営が非常に苦しい。従業員を解雇せざるを得ないが,解雇は認められるか。就業規則には1か月以上前に予告することとあるが,すぐに解雇するためには予告手当を支払う必要はあるか。 385
 第5 ローン・リース 387
    Q126 警戒区域内に自宅があり,住宅ローンが残っている。自宅に住むことができないのに,住宅ローンを支払わなければならないか。返済の猶予や免除は認められないか。返済したローンについて東京電力に賠償を請求できるか。 387
    Q127 警戒区域内で事業をしていたが,避難により事業の中断を余儀なくされた。事業用のローンが残っているが,支払わなければならないか。金融機関への返済について,東京電力に賠償を請求することはできるか。 390
    Q128 警戒区域内に店舗があるが,店舗内の什器備品はすべてリースである。避難指示によって店舗を営業することができないが,リース料を支払わなければならないか。いつ店舗を再開できるか分からないため,店舗を閉鎖したいが,残存リース料の支払は免除されないか。支払ったリース料について,東京電力に賠償を請求できるか。 392
 第6 その他 394
   Q129 通っていた英会話学校やエステが警戒区域内にあり,いつ再開されるか分からない。既に支払ってしまった入会金やチケット代などはどうなるか。仮に避難指示が解除されて再開しても,もはやその英会話学校等に通う余裕はないが,解約できるか。解約清算金について東京電力に賠償を請求できるか。 394
資料編
    参考リンク集 397
   1 東京電力株式会社福島第一,第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針 399
   2 日本弁護士連合会 研修資料「原子力損害賠償紛争審査会指針の概要」 435
   3 日弁連・弁護士会(連絡先一覧) 439
執筆者一覧 441
第1編 東京電力に対する損害賠償請求 総論
 第1 総論 1
   1 はじめに 1
7.

図書

図書
岡本, 達明
出版情報: 東京 : 日本評論社, 2015.7  v, 614p ; 22cm
シリーズ名: 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 ; 第5巻
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
第1部 補償金を中心に回る世界 : 加害者にとっての補償金—誰がどうやって払うか
被害者にとっての補償金—誰がどうやって得るか
村にとっての補償金—メダルの表が裏に、裏が表に
第2部 人間の深い物語 : 胎児性と小児水俣病患者たち
数奇な運命をたどって
申請患者団体の自民党支持者
第3部 お金の深い物語 : 利権としての水俣湾
利権としての水俣病
第1部 補償金を中心に回る世界 : 加害者にとっての補償金—誰がどうやって払うか
被害者にとっての補償金—誰がどうやって得るか
村にとっての補償金—メダルの表が裏に、裏が表に
8.

図書

図書
いしかわじゅん〔著〕
出版情報: 東京 : 角川書店, 2000.9  288p ; 20cm
所蔵情報: loading…
9.

図書

東工大
目次DB

図書
東工大
目次DB
NERAエコノミックコンサルティング編
出版情報: 東京 : 中央経済社, 2007.3  3, 2, 3, 2, 9, 398p ; 22cm
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
日本語版への序文
序文
まえがき
謝辞
第Ⅰ部 知的財産権の経済学的考察
 第1章 知識と情報の経済学における不確実性 2
   事実 3
   不確実性 6
   結論 10
 第2章 特許政策の経済学 : 近年の実証研究の状況 13
   特許価値の分布 13
   イノベーションの尺度 16
   特許政策と特許取得行動 18
   訴訟の対象となる可能性が最も高い特許 20
   結論 22
第Ⅱ部 知的財産権に関する損害の基礎知識
 第3章 損害賠償評価の実務 26
   逸失利益 : 逸失利益の構成要素 26
   権利侵害がなかった場合の構築 33
   権利侵害がなかった場合の被告の行動 34
   権利侵害がなかった場合の顧客の選択 34
   権利侵害がなかった場合の原告 36
   逸失利益の算定方法 39
   適正ロイヤルティ 45
   ロイヤルティ算定方法 46
   市場ベースのロイヤルティ幅 49
   最終的な適正ロイヤルティ 56
   市場ベースの交渉からの離脱 62
   結論 63
 第4章 損害賠償に関する裁判所の考え方の発展 70
   パンデュイット判決以前 : 初期の経済的推論 71
   パンデュイット判決 : 大きな転機 72
   パンデュイット判決から現在へ 73
   結論 83
 第5章 経済原則に基づかない適正ロイヤルティ算定方法への批判 87
   経験則による利益分割 89
   比較可能でない比較可能ライセンス 93
   結論 96
 第6章 特許以外の知的財産権の価値評価 : 共通の原則と個々の相違 100
   商標のグループ会社間ライセンス 100
   トレード・シークレットの盗用 101
   不正競争防止/勧誘行為防止契約の会計規則 101
   ライセンシーの特許製品の不適切表示で失われたブランド価値 102
   評価原則の基本 102
   代表的な評価方法 105
   価値評価/損害評価の共通原則 108
   特許以外の知的財産の評価方法の相違点 109
   結論 110
第Ⅲ部 知的財産訴訟と損害の経済分析
 第7章 知的財産訴訟における逸失利益の損害評価に対する合併シミュレーション手法の適用 116
   特許権侵害の損害額算定にシミュレーション手法を適用する 117
   逸失利益算定におけるシミュレーションとその他手法の比較 119
   シミュレーション手法の事例 121
   結論 128
 第8章 知的財産紛争におけるアンケート調査の活用 131
   訴訟に際してのアンケート調査の実施 131
   対象となる母集団の選択と定義 132
   母集団を代表するサンプル 133
   データの精度 134
   統計分析 134
   アンケート調査の質問 135
   アンケート調査の手順 136
   客観性 136
   商標およびトレードドレスのアンケート調査 137
   ブランド名設定のためのアンケート調査 140
   虚偽広告のアンケート調査 141
   特許権侵害訴訟におけるアンケート調査 143
   結論 147
 第9章 知的財産の評価におけるヘドニック特性 149
   製品特性評価のための計量経済学的手法 150
   ヘドニック回帰 151
   ヘドニック回帰の適用 152
   離散的選択モデル 154
   離散的選択モデルの適用 : 医療機器市場の成長 155
   結論 157
 第10章 知的財産訴訟におけるイベント分析の活用 161
   架空事例 : ジェンプラス社 162
   イベント分析法 164
   イベントウィンドウの定義 164
   株化収益のモデル化 165
   モデルの推定 168
   超過収益と損害の算定 170
   イベント分析の誤った適用 174
   結論
 第11章 知的財産権に関する損害における金利と割引率 178
   過去の損害の調整 : 判決前利息 179
   判決前利息の目的 180
   判決前利息の選択 181
   将来の損害の調整 : 割引率 186
   将来の予測逸失利益を割り引く目的 186
   割引率の選択肢 188
   結論 191
 第12章 増分費用の適切な算定 195
   増分費用の分析 195
   財務諸表による増分費用の特定 196
   回帰分析による増分費用の特定 197
   隠れた問題点 198
   権利侵害がなかった場合のシナリオの設定 198
   生産能力の制約の考慮 200
   非線形費用 200
   複数製品における増分費用 201
   費用配賦ルールへの対応 202
   結論 203
 第13章 商業的成功 : 特許訴訟に適用される経済原則 205
   判例法の概要 206
   経済学的基準 208
   2つのケース 213
   結論 217
 第14章 医薬品特許権侵害訴訟における暫定的差止命令申立と回復不能損害の経済学 220
   医薬品研究開発の経済学 222
   医薬品簡略承認申請(ANDA)訴訟における医薬品研究開発の縮小に伴う回復不能の損害 224
   研究開発機会の喪失に起因する回復不能の損害の賠償請求判決 227
   結論 229
第Ⅳ部 反トラストと知的財産権の交叉
 第15章 標準規格と市場支配力 236
   特許,標準,価値 236
   開示規則の影響 237
   標準設定における合理的かつ非差別的ロイヤルティ 241
   結論 245
 第16章 特許プールの競争分析における問題 248
   競争を促進する特許プールの経済学 250
   特許プールにおけるロイヤルティの決定 252
   特許プールの潜在的反競争効果 257
   結論 263
 第17章 医薬品特許訴訟の和解の競争政策上の意味 268
   医薬品産業における特許権侵害の和解 269
   特許訴訟和解の経済モデル 273
   訴訟費用,リスク回避,さまざまなθ評価279
   結論 283
 第18章 特許権侵害に伴う損害賠償請求評価および反トラストの反訴評価のための市場テスト 287
   逸失利益分析と反トラスト分析における代替品の特定の相違 288
   対立関係の理由 289
   対立関係が発生しない条件 290
   結論 294
第Ⅴ部 日本および中国における知的財産権保護
 第19章 東西の邂逅 : 経済学における知的財産損害額算定手法の収斂 298
   日本の知的財産訴訟における原則 299
   統計にみる収斂化傾向 305
   賠償金額 310
   結論 311
 第20章 中国における知的財産権保護 : 訴訟,経済的損害,訴訟戦略 314
   中国における知的財産権保護と経済成長のバランス 315
   中国の知的財産権保護の立法ならびに法的枠組 318
   知的財産関連法の執行 319
   知的財産権保護への中国企業の取組姿勢 322
   中国における知的財産権保護の戦略 324
   結論 326
   付録 : 中国の特許権,商標権,著作権の関連法 326
第Ⅵ部 知的財産ポートフォリオの管理問題
 第21章 リアルオプションによる知的財産の評価 338
   DCF法 339
   リアルオプション 340
   必要なデータ 341
   事例 : DCF法とリアルオプション(デシジョン・ツリー)による研究開発計画の評価 344
   事例 : リアルオプションでブラック・ショールズ・モデルを使った計算 350
   結論 353
 第22章 多国籍企業の無形資産価値と移転価格 356
   移転価格とは 357
   無形資産が関わる関連者間取引 359
   事例 : 企業の第三者取引と独立取引比準法を用いた独立企業間移転価格 361
   入手可能なデータの評価 363
   関連者間取引の構築 372
   結論 376
 第23章 経済的利益をもたらす特許訴訟戦略 : どのような場合にライセンスと訴訟を選択するか? 380
   ABC社の戦略的オプション : 権利侵害者の排除v. ライセンス 382
   ライセンスを選択する要因 385
   権利侵害者の視点 387
   結論 388
訳者あとがき 391
索引 393
日本語版への序文
序文
まえがき
10.

図書

図書
有泉亨 [ほか] 編
出版情報: 東京 : 日本評論社, 1972-1976  8冊 ; 22cm
所蔵情報: loading…
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