はじめに |
第1章 河川の整備と管理利用の経過 1 |
1.1 長い時間スケールでの経過 1 |
(1)この2000年の経過 1 |
(2)明治以降の経過 4 |
(3)河川・運河舟運が交通手段の中心であった時代の都市の風景 6 |
(4)河川法における河川管理の目的についての考察 9 |
(5)河川は誰のものか、誰が管理するのか 10 |
1.2 近年の都市化の時代の経過 11 |
(1)稲作農耕社会から都市社会へ 11 |
(2)都市の河川とその沿川空間の変化 14 |
(3)都市計画(構想)の中の河川空間 18 |
(4)東京オリンピック後の河川空間利用 21 |
(5)河川空間利用の計画的誘導 24 |
(6)喪失した河川空間の再生 26 |
(7)都市の中の河川空間の利用(川の必須の装置 : リバー・ウォーク) 26 |
(8)河川の治水整備と洪水対応(特異な日の管理、そのための管理) 28 |
(9)時間概念を導入した河川整備、河川の実管理 32 |
(10)洪水時の対応、対応準備 32 |
(11)水害裁判で確認された治水面での河川管理のルール 33 |
(12)河川整備の変化 : 多自然型川づくりから多自然川づくり、さらには都市・地域の空間としての河川整備へ 34 |
1.3 これからの展望 36 |
(1)河川利用の展望 36 |
(2)治水管理の展望 38 |
第2章 河川の整備管理の実態 43 |
2.1 広い意味での河川管理―河川整備は河川管理の課題を解消・軽減する手段 43 |
2.2 日本と欧米の河川管理の比較からの考察 44 |
2.3 20世紀後半は特異な時代―河川の整備中心の時代 45 |
(1)地方の管理から国の直轄管理へ 45 |
(2)河川整備の進展 46 |
(3)水資源開発のためのダム建設 47 |
(4)河川整備が中心の時代 47 |
(5)水害裁判 47 |
(6)ダムや河口堰建設をめぐる問題 : 環境を理由として 48 |
(7)環境の問題から財政の問題へ 48 |
(8)河川管理の経験などの問題 49 |
(9)戦後の河川整備、河川管理などにかかわる主な経過 50 |
2.4 これからは河川空間を生かす時代 51 |
(1)都市の河川を生かす(河川の再生、川からの都市再生) 51 |
(2)地方の川を生かす(拠点的利用・健康・福祉・医療と教育) 56 |
(3)リバー・ウォークは都市・地域と河川とを結びつける必須の装置 61 |
(4)舟運は都市・地域で河川空間を生かす装置 61 |
第3章 河川利用のルール 77 |
3.1 治水上の理由―このルールを踏み外すことはない 77 |
(1)治水上の支障 77 |
(2)治水上の支障の判断 78 |
(3)不適切な利用と治水上の支障 79 |
(4)計画に基づく許認可 79 |
(5)頑迷な河川管理が残したもの 80 |
(6)不適切な占用申請への対応 80 |
3.2 公的な占用主体 80 |
3.3 河川敷地占用の弾力化での原則 81 |
3.4 歴史的な経過からの占用への対応 82 |
3.5 無理な占用の発展的な解決策 83 |
3.6「河川敷地占用許可準則」での占用許可 83 |
(1)河川敷地占用許可準則の概要 83 |
(2)準則の変化と計画に基づく許認可への転換 88 |
3.7 「河川管理施設等構造令」による施設設置の許可など 88 |
3.8 計画に基づく利用へ―河川環境管理基本計画、ふるさとの川、マイタウン・マイリバー、公園と一体化した計画など 89 |
(1)計画に基づく許認可 89 |
(2)河川環境管理基本計画の占用許可での位置づけ 90 |
(3)堤防を取り込む河川利用 90 |
(4)堤防の幅を広げることによる河川利用 93 |
3.9 さらに将来を展望した利用―健康・福祉・医療・教育、川のユニバーサルデザイン、都市での川からの都市再生 96 |
第4章 優れた河川利用の事例 103 |
4.1 河川と公園を一体化させた整備と利用―恵庭市・茂漁川 103 |
4.2 川の中と外を一体化した利用―鬼怒川・小貝川の6事例 105 |
(1)栃木県さくら市氏家の鬼怒川・河川公園 106 |
(2)栃木県宇都宮市の鬼怒川・「川の海」 107 |
(3)栃木県真岡市の鬼怒川・自然教育センター(老人研修センター併設) 108 |
(4)栃木県二宮町の鬼怒川・「川の一里塚」公園 110 |
(5)茨城県下妻市の小貝川・河川公園 111 |
(6)茨城県取手市藤代の小貝川・総合公園 113 |
4.3 都市の河川の利用―河畔緑地、必須の装置としての川の中と河畔のリバー・ウォーク 116 |
4.4 教育面での利用①―川にはあらゆる教材がある 120 |
4.5 教育面での利用②―子どもも大人も、高齢者も障害者も 120 |
4.6 教育面での利用③―「川塾」、「水辺の楽校」と「川に学ぶ体験活動」 121 |
4.7 福祉面での利用―「ケアポートよしだ」 121 |
4.8 医療面での利用―秋田県・子吉川の本荘第一病院の「癒しの川」、多摩川癒しの会 123 |
4.9 健康・福祉・医療と教育の複合的な利用 124 |
4.10 川からの都市再生の事例①―徳島市の新町川 125 |
4.11 川からの都市再生の事例②―九州市の紫川、東京の隅田川、大阪の道頓堀川、台湾の高雄市・愛河、ソウルの清渓川、シンガポール川、北京の転河など 127 |
第5章 川のユニバーサルデザイン 133 |
5.1 バリアフリー、ユニバーサルデザイン、ノーマライゼーション 133 |
(1)バリアフリー 135 |
(2)ユニバーサルデザイン 135 |
(3)ノーマライゼーション 136 |
5.2 ユニバーサルデザインが必要とされる背景 137 |
5.3 川のユニバーサルデザインの事例と基準 137 |
(1)川のユニバーサルデザインの対象とされる施設―河川の法律(政令)などからみた場合 137 |
(2)河川ごとに先行的に検討された手引、指針などからみた場合 139 |
(3)まちから川へのアクセスと川のネットワーク 158 |
第6章 今後必要なこと 161 |
6.1 河川の空間管理、利用について 161 |
(1)河川の利用 : イベントから日常利用、常設利用へ(健康・福祉・医療・教育とその複合利用) 161 |
(2)都市の河川の再生、川からの都市再生(必須の装置としてのリバー・ウォーク、舟運の再興) 161 |
(3)河川の管理への基礎自治体(市区町村)の関与の拡大へ(市区町村参加から主体へ) 162 |
(4)市民(住民)主体、行政参加(徳島の事例に学ぶ) 163 |
6.2 治水管理について 163 |
(1)河川の治水整備と管理 : 計画論から現実の管理へ 163 |
(2)見かけの公平性から被害の程度を考慮した対応へ : 超過洪水を考慮した治水へ 164 |
6.3 河川法の改正、河川の基準(占用許可準則、構造令、許可基準)の視点からの対応 165 |
(1)河川法の目的について 165 |
(2)「河川管理施設等構造令」、「河川砂防技術基準」などの法律、基準など 166 |
(3)その他の基準類 166 |
(4)河川管理・占用許可の基本ルールの伝承 166 |
6.4 その他 167 |
(1)行政職員の素人化 167 |
(2)地方分権化の時代の河川管理 167 |
(3)基礎自治体の範囲を超えた課題への対応 168 |
おわりに |
索引 |